相続放棄は、親子関係を断絶するものではなく、たとえ、親子間でそれが成立しても、法律上は何ら変わることなく親子のままなのです。 財産の受け取り、借金の支払い義務を放棄することこそが、相続放棄で、これは、人間同士ではなく、あくまで財産関係についての話になります。
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