2010年12月30日木曜日

相続放棄と生前の意思

要するに、相続放棄の手続きを行うのは、相続を開始した後になるので要注意です。
生きている親が多額の借金を抱えている場合、今のうちに相続放棄と思う人もいるかもしれません。

相続放棄は、親子関係を断絶するものではなく、たとえ、親子間でそれが成立しても、法律上は何ら変わることなく親子のままなのです。
財産の受け取り、借金の支払い義務を放棄することこそが、相続放棄で、これは、人間同士ではなく、あくまで財産関係についての話になります。

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