2010年12月29日水曜日

相続放棄と代襲相続

それはなぜかと言うと、相続放棄することで、最初から相続人でなかったとみなされるからです。
このケースでは、父母がいる場合、配偶者と祖父母が法定相続人になり、祖父母が相続放棄した時は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるのです。
また、相続放棄した時でも、連帯保証人になっているケースなどでは、債務の支払い義務は残るので、注意が必要です。
要するに、代襲者は被相続人の子、兄弟姉妹に限定され、相続放棄した場合、父母や祖父母などの直系尊属、配偶者には代襲相続は認められないのです。

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