2010年12月22日水曜日

相続放棄の手続き方法

それは、家庭裁判所に対して、相続放棄申述書を提出することで、相続放棄が成立するのです。
この3ヶ月の期間内に相続放棄の申請をしないと、単純承認したことになります。
相続放棄するには、このように、決められた期間が設けられているので、この期間を逃さないようにしなければなりません。
もし相続人が、未成年者のケースでは、法定代理人が代理で、相続放棄の申請をします。
そして、相続人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本などが相続放棄では、必要です。

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