2013年5月13日月曜日

初心者がサイドビジネスで稼ぐ方法

サイドビジネスで稼ぐ方法には色々なものがありますが、「パソコンや携帯のネットを使って収入を得る方法」にはどんなものがあるのでしょうか。
お小遣い程度の副収入なのか、それともがっつりサイドビジネスで稼ぐ方法を知りたいのかで、「選ぶ方法」が異なってくるのです。
「サイドビジネスで稼ぐ」と言っても闇雲に方法を模索するのではなく、まずは「目標」をしっかり立てること。
ネットでサイドビジネスで稼ぐ方法には、メールを受信して収入を得るという方法があるのです。
誰にでもすぐに始めることができる簡単な「サイドビジネスで稼ぐ方法」です。

2013年5月12日日曜日

サイドビジネスで稼ぐ方法

今、この「ネットを使ってサイドビジネスで稼ぐ方法」で、お母さんや副業を望んでいるお父さんなど様々な人が収入を得ています。
「副収入を得たい」と考えている人は是非参考にしてみて下さい。
今、ネットで購入することができる情報商材が注目を集めています。
アフィリエイトでサイドビジネスで稼ぐという方法は、自分のブログやサイトで商品を紹介し、売り上げの一部が収入としてもらえるというシステムです。

サイドビジネスで稼ぐ方法には、他にも「懸賞に応募して収入を得る」「メルマガを企業の変わりに執筆して稼ぐ」「チャットレディーとして働く」などのものがあります。

2013年5月11日土曜日

サイドビジネスで稼ぐとは

「パソコンを使ってサイドビジネスで稼ぐことなんてできるの」と思う人がいるかもしれませんが、月に2万円から3万円、多い人だと10万円以上の収入を得る人がいます。
インターネットのブログを使ってサイドビジネスで稼ぐことができるなんて、ちょっと嬉しいですよね。
インターネットにはたくさんの懸賞がありますので、それに応募して商品や金券を貰うという「サイドビジネスで稼ぐ方法」もあります。
「メールを受信してサイドビジネスで稼ぐ」という方法は、子供がお昼寝をしている間を利用して行うことができますので、是非利用して収入につなげてみて下さい。
「自宅でサイドビジネスで稼ぐ方法」は、主婦や「副収入が欲しい」と考えている人にとって嬉しいものです。

2013年5月10日金曜日

個人事業者の小額資産

取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の小額資産の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の小額資産は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
主な個人事業者の小額資産の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
この場合、個人事業者の小額資産は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。

2013年5月9日木曜日

小額資産と固定資産税

税制改正において、中小企業者の小額資産特例があり、年間300万円の上限が設定されています。

小額資産を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。

小額資産の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
固定資産の小額資産の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。

2013年5月8日水曜日

小額資産と法人税

一括償却資産の小額資産については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
旦、一括償却を選択した小額資産の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
小額資産の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の小額資産は、法人税法上、法人が見積った年数になります。

2013年5月7日火曜日

小額資産の勘定科目

3年間の均等償却が認められている小額資産の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満の小額資産は、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
長期にわたり使用される固定資産は、小額資産の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
取得価額が小額資産である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。

2013年5月6日月曜日

小額資産の特例

また、小額資産の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
そして、小額資産の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。

小額資産の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
しかし、小額資産の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。

2013年5月5日日曜日

小額資産の対象金額

取得価額20万円未満の金額の小額資産の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
そして、取得価額が10万円未満の金額の小額資産に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
一括償却資産は、小額資産の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
取得価額が10万円未満のものは小額資産とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。

2013年5月4日土曜日

小額資産の税抜き処理

取得価額30万円未満の小額資産につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
つまり、小額資産については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
つまり、税抜きの小額資産は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
小額資産の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。

2013年5月3日金曜日

小額資産の期限

この小額資産の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
つまり、小額資産の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
概ね、小額資産に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、小額資産として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。

2013年5月2日木曜日

無形区分と小額資産

一括償却資産の税務上の取扱いについては、小額資産は、無形ではなく、個々の資産を管理するものではありません。
その際、無形ではなく、工具器具備品等の本来の科目で、小額資産を形上するのが、正しい処理になります。
税務上の処理とあわせる場合、小額資産は、無形の区分をしないで、長期前払費用で処理するのが、最も良いでしょう。
オンバランスしたい場合は、小額資産は分け、もしくは、無形の部分は本勘定で処理するのが妥当ということになります。

2013年5月1日水曜日

小額資産とは

小額資産とは、会社が事業で使用するために購入などをして取得する資産の中で、少額なもの指します。
そして、使用可能期間が1年未満の減価償却資産も小額資産として認められていて、決まった定めがあります。
税込み処理を適用している会社の場合は、小額資産は税額込みの額で、判定することになります。
取得価格30万円未満の小額資産の場合で、平成15年4月1日から平成22年3月31日までに取得した時は、即時償却可能です。