2013年5月7日火曜日

小額資産の勘定科目

3年間の均等償却が認められている小額資産の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満の小額資産は、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
長期にわたり使用される固定資産は、小額資産の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
取得価額が小額資産である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。

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