2013年5月5日日曜日

小額資産の対象金額

取得価額20万円未満の金額の小額資産の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
そして、取得価額が10万円未満の金額の小額資産に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
一括償却資産は、小額資産の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
取得価額が10万円未満のものは小額資産とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。

0 件のコメント:

コメントを投稿