2013年5月4日土曜日

小額資産の税抜き処理

取得価額30万円未満の小額資産につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
つまり、小額資産については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
つまり、税抜きの小額資産は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
小額資産の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。

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