2013年5月10日金曜日

個人事業者の小額資産

取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の小額資産の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の小額資産は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
主な個人事業者の小額資産の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
この場合、個人事業者の小額資産は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。

0 件のコメント:

コメントを投稿