2013年5月3日金曜日

小額資産の期限

この小額資産の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
つまり、小額資産の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
概ね、小額資産に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、小額資産として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。

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