2013年5月6日月曜日

小額資産の特例

また、小額資産の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
そして、小額資産の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。

小額資産の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
しかし、小額資産の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。

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