2010年12月25日土曜日

相続放棄と税金

税法においては、相続放棄しても、相続人が納付すべき相続税の総額は基本的に変化しないのです。
例を挙げると、長男が被相続人になった場合、両親が相続放棄をすれば、残りの息子が複数いた場合、その法定相続人の人数だけ、非課税限度額が増加することになります。
まず、 税務署の徴税手続きでの間違いはないので、支払い義務があることは確実なのですが、亡くなった親族の支払っていない税金が相続人に請求されてくるのです。
そして、相続放棄をする際は、法律の専門家に相談しても難しいと言えます。
ただ、相続放棄をした場合、亡くなった人の税金は、払う必要がないことは認識しておいていいでしょう。

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