そして、相続放棄した場合、疑問なのは、被相続人が加入していた生命保険金の受け取りもできなくなるかということです。
そのことから、相続放棄をした場合は、最初から相続人にならないことになり、結果として、生命保険金の受け取りもできなくなります。
この場合、生命保険金は、相続財産とは別扱いになり、たとえ相続放棄しても、生命保険金は受け取れるのです。
そして、生命保険金を受け取ることで、相続放棄ができなくなってしまう心配もありません。
そのことから、相続人の中に相続放棄をした人が仮にいても、それをしないで、生命保険金を受け取る人に対しては、非課税枠を利用できるのです。
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