相続放棄の申述の時に、本当に、詐欺や強迫があったかどうかの証拠が必要になり、家庭裁判所に出頭して説明する必要も出てきたりします。そして、相続放棄の申述の取下書を速やかに、家庭裁判所へ提出しなければなりません。こうした場合にのみ、家庭裁判所に、相続放棄の取消申述書を提出することができるようになっているのです。とにかく、相続放棄の際は、相続財産の調査をしっかりと行うことが肝心です。
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