2011年8月8日月曜日

代襲相続の兄弟姉妹の適用

ただし財産かであった場合、代襲相続を受ける兄弟姉妹は相続税で頭を悩ませる場合もあるのだそうです。
また直系の兄弟姉妹がいない場合の代襲相続は、どうなるのかといえば、法定相続人がいない場合、宙ぶらりんになることもあるようです。
つまり改正前の「笑う相続人」という存在が、現在の代襲相続ではありえないことになっているのです。
しかしながら代襲相続の範囲にいる兄弟姉妹の場合、法定相続人がいない場合には、相続を受ける権利が発生します。

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