2011年8月3日水曜日

代襲相続の相続放棄

代襲相続を受けたとしても、「そんなに財産などは欲しくない」とか「その財産にマイナスが多い」とか「親族の争いに巻き込まれたくない」などがあります。
しかし亡くなった方の遺言状にしっかりと相続が記されていた場合、代襲相続がほぼ決定しています。

代襲相続が起きて相続が決まった場合、自分の事情や親族とのやりとりから、相続放棄を行いたい場合はどうすれればいいのでしょう。
相続した財産によって自分の人生を変えなければならないような場合、代襲相続はあまり嬉しくないものになるようです。

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