2011年8月4日木曜日

代襲相続と法廷相続人

たとえば生涯独身で通していた場合や、法定相続人に先立たれてしまっている場合などに代襲相続は行われているようです。
法定相続人がない場合でも、親族がいる場合が多いのが現実でありますから、亡くなった方の残した財産は代襲相続によってわけられているようです。
しかしその代襲相続が行われている段階で、亡くなった方が弁護士を通した遺言状を残している場合でも財産の度合いによっては揉めることもあるようです。
亡くなった方にとっては悲しいことですが、代襲相続は法定相続人がいない場合には仕方がないもののようです。

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