2012年12月27日木曜日

源泉徴収義務者

給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、源泉徴収義務者になることはできません。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で源泉徴収義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり源泉徴収義務者に該当することになります。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、源泉徴収義務者になると言っていいでしょう。

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