2013年5月6日月曜日

小額資産の特例

また、小額資産の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
そして、小額資産の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。

小額資産の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
しかし、小額資産の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。

2013年5月5日日曜日

小額資産の対象金額

取得価額20万円未満の金額の小額資産の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
そして、取得価額が10万円未満の金額の小額資産に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
一括償却資産は、小額資産の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
取得価額が10万円未満のものは小額資産とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。

2013年5月4日土曜日

小額資産の税抜き処理

取得価額30万円未満の小額資産につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
つまり、小額資産については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
つまり、税抜きの小額資産は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
小額資産の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。

2013年5月3日金曜日

小額資産の期限

この小額資産の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
つまり、小額資産の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
概ね、小額資産に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、小額資産として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。

2013年5月2日木曜日

無形区分と小額資産

一括償却資産の税務上の取扱いについては、小額資産は、無形ではなく、個々の資産を管理するものではありません。
その際、無形ではなく、工具器具備品等の本来の科目で、小額資産を形上するのが、正しい処理になります。
税務上の処理とあわせる場合、小額資産は、無形の区分をしないで、長期前払費用で処理するのが、最も良いでしょう。
オンバランスしたい場合は、小額資産は分け、もしくは、無形の部分は本勘定で処理するのが妥当ということになります。

2013年5月1日水曜日

小額資産とは

小額資産とは、会社が事業で使用するために購入などをして取得する資産の中で、少額なもの指します。
そして、使用可能期間が1年未満の減価償却資産も小額資産として認められていて、決まった定めがあります。
税込み処理を適用している会社の場合は、小額資産は税額込みの額で、判定することになります。
取得価格30万円未満の小額資産の場合で、平成15年4月1日から平成22年3月31日までに取得した時は、即時償却可能です。

2013年4月30日火曜日

法人登記に関する期限

期限を過ぎても法人登記はできますが、期限までに登記をしなかった場合、過料が課せられます。
そのため、法人登記の期限は遵守すべきで、どの程度登記が遅れたら過料が課せられるのかは一律に定められているわけではありません。
裁判所から通知が来るまでは金額わかりませんが、法人登記の期限については、十分な配慮が必要です。
また、法人登記の期限が過ぎると、一定の手続きを経て解散したものとみなされてしまう場合もあります。