また、小額資産の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
そして、小額資産の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
小額資産の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
しかし、小額資産の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
2013年5月5日日曜日
2013年5月4日土曜日
小額資産の税抜き処理
取得価額30万円未満の小額資産につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
つまり、小額資産については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
つまり、税抜きの小額資産は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
小額資産の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
つまり、小額資産については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
つまり、税抜きの小額資産は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
小額資産の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
2013年5月3日金曜日
2013年5月2日木曜日
2013年5月1日水曜日
2013年4月30日火曜日
法人登記に関する期限
期限を過ぎても法人登記はできますが、期限までに登記をしなかった場合、過料が課せられます。
そのため、法人登記の期限は遵守すべきで、どの程度登記が遅れたら過料が課せられるのかは一律に定められているわけではありません。
裁判所から通知が来るまでは金額わかりませんが、法人登記の期限については、十分な配慮が必要です。
また、法人登記の期限が過ぎると、一定の手続きを経て解散したものとみなされてしまう場合もあります。
そのため、法人登記の期限は遵守すべきで、どの程度登記が遅れたら過料が課せられるのかは一律に定められているわけではありません。
裁判所から通知が来るまでは金額わかりませんが、法人登記の期限については、十分な配慮が必要です。
また、法人登記の期限が過ぎると、一定の手続きを経て解散したものとみなされてしまう場合もあります。
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